京都地裁「雲助」表現問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/19 09:49 UTC 版)
1999年10月に、強盗殺人を犯した京都名鉄タクシー(現・南ヤサカタクシー)運転手に対して京都地裁が出した判決文の中に、「一般論でいえばタクシー乗務員の中には雲助(蜘蛛助)まがいの者や賭事等で借財を抱えた者がまま見受けられること」(京都地判平成11年10月18日同地裁平成11年ワ第602号損害賠償請求事件)と記述された。これに対し、京都旅客自動車協会や民主党などが抗議文を出し、タクシー業界では東京のタクシー運転手が名誉毀損で国家賠償請求訴訟を提訴した。京都地裁の所長は、この判決文を書いた裁判官に対し注意処分を行った。
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