京都地裁「雲助」表現問題とは? わかりやすく解説

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京都地裁「雲助」表現問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/19 09:49 UTC 版)

雲助」の記事における「京都地裁「雲助」表現問題」の解説

1999年10月に、強盗殺人犯した京都名鉄タクシー(現・南ヤサカタクシー運転手に対して京都地裁出した判決文中に、「一般論でいえばタクシー乗務員中には雲助蜘蛛助)まがいの者や賭事等で借財抱えた者がまま見受けられること」(京都地判平成11年10月18日同地平成11年ワ第602損害賠償請求事件)と記述された。これに対し京都旅客自動車協会民主党などが抗議文を出しタクシー業界では東京タクシー運転手名誉毀損国家賠償請求訴訟提訴した京都地裁所長は、この判決文書いた裁判官対し注意処分行った

※この「京都地裁「雲助」表現問題」の解説は、「雲助」の解説の一部です。
「京都地裁「雲助」表現問題」を含む「雲助」の記事については、「雲助」の概要を参照ください。

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