二重推定の問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/16 09:39 UTC 版)
772条2項の規定によれば、前婚の解消から300日以内でかつ再婚後200日後に生まれた子は、前婚の夫の子と後婚の夫の子の二重の推定を受けることになり、問題を生じる(ただし、733条の再婚禁止期間があるため、実際問題としては少ないとされる)。このような場合に備え、民法は773条で前条(772条)の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所がこれを定めると規定する。この訴えを父を定める訴えという。なお、773条は母親が重婚状態にあるときに懐胎した子に準用すべきとされる。
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