主務官庁とは? わかりやすく解説

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主務官庁

公益法人は、民法34条によって主務官庁の許可を得なければ設立できない。主務官庁とは、設立しようとする公益法人目的とする公益事業所掌する官庁をいう。

主務官庁は、目的とする事業が1地方又は1都道府県限られる場合は、公益法人許可権限中央行政官庁から、国の地方支分部局又は都道府県知事若しくは教育委員会委譲されている。
主務官庁は、設立許可与えるだけでなく、設立後公益法人その本来の公益性から逸脱することのないよう指導監督を行うことを民法規定している。




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