中華民国の監査役とは? わかりやすく解説

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中華民国の監査役

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 14:49 UTC 版)

監査役」の記事における「中華民国の監査役」の解説

中華民国台湾)の会社法公司法)に基づいて設立される会社公司)のうち、株式会社(股份有限公司)には監査役監察人)を設置する。なお、合名会社(無限公司)、合資会社(兩合公司)、有限会社有限公司)では、監査役監察人)を設置せず、業務執行しない社員(股東)が、随時業務執行する社員(股東)に会社営業状況報告求め財産目録会計帳簿計算書類等閲覧することができる。 中華民国台湾)の株式会社(股份有限公司)の監察人は、監査役相当する。なお、中華民国政府による外国人参考のための英訳では、株式会社(股份有限公司)の監察人を supervisor表記している。株式会社(股份有限公司)の監査役監察人)については、主に会社法公司法)の第216条ないし第227条で規定している。

※この「中華民国の監査役」の解説は、「監査役」の解説の一部です。
「中華民国の監査役」を含む「監査役」の記事については、「監査役」の概要を参照ください。

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