中華民国の監査役
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 14:49 UTC 版)
中華民国(台湾)の会社法(公司法)に基づいて設立される会社(公司)のうち、株式会社(股份有限公司)には監査役(監察人)を設置する。なお、合名会社(無限公司)、合資会社(兩合公司)、有限会社(有限公司)では、監査役(監察人)を設置せず、業務を執行しない社員(股東)が、随時業務を執行する社員(股東)に会社の営業状況の報告を求め、財産目録、会計帳簿、計算書類等を閲覧することができる。 中華民国(台湾)の株式会社(股份有限公司)の監察人は、監査役に相当する。なお、中華民国政府による外国人の参考のための英訳では、株式会社(股份有限公司)の監察人を supervisor と表記している。株式会社(股份有限公司)の監査役(監察人)については、主に会社法(公司法)の第216条ないし第227条で規定している。
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