中国の勅額制度とは? わかりやすく解説

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中国の勅額制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/09 02:34 UTC 版)

勅額」の記事における「中国の勅額制度」の解説

唐朝においては特定の寺院勅額下賜する制度を、国家公認大寺対す保護政策として行っていた。それは、招提蘭若称される非公認小規模寺院乱立を予め抑制することが目的であったとされる。その制度淵源不明であるが、すでに隋代には行われていたことが知られている。 宋の太宗代になると、勅額下賜は、広範なものへと変質する太平興国3年978年)、太宗天下の無額寺院に「太平興国」や「乾明」の寺額下賜することを発令している。その後も、北宋真宗仁宗らの歴代皇帝が、無額寺院への勅額下賜を度々行っており、司馬光らに諌められている。このような勅額下賜濫発動機は、修功徳による帝室安泰祈願であったことが、その詔勅文言から判明する。それと同時に勅額寺院住持朝廷任命する「勅差住持制」が行われるようになった

※この「中国の勅額制度」の解説は、「勅額」の解説の一部です。
「中国の勅額制度」を含む「勅額」の記事については、「勅額」の概要を参照ください。

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