中国の勅額制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/09 02:34 UTC 版)
唐朝においては、特定の寺院に勅額を下賜する制度を、国家公認の大寺に対する保護政策として行っていた。それは、招提や蘭若と称される、非公認の小規模寺院の乱立を予め抑制することが目的であったとされる。その制度の淵源は不明であるが、すでに隋代には行われていたことが知られている。 宋の太宗代になると、勅額の下賜は、広範なものへと変質する。太平興国3年(978年)、太宗は天下の無額寺院に「太平興国」や「乾明」の寺額を下賜することを発令している。その後も、北宋の真宗や仁宗らの歴代の皇帝が、無額寺院への勅額下賜を度々行っており、司馬光らに諌められている。このような勅額下賜の濫発の動機は、修功徳による帝室の安泰祈願であったことが、その詔勅の文言から判明する。それと同時に、勅額寺院の住持を朝廷が任命する「勅差住持制」が行われるようになった。
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