リスク区分に応じた情報提供とは? わかりやすく解説

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リスク区分に応じた情報提供

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/20 04:23 UTC 版)

店舗販売業」の記事における「リスク区分に応じた情報提供」の解説

リスク区分対応する専門家購入者側から質問等がなくても行う積極的な情報提供購入者側から相談があった場合応答第一類医薬品 薬剤師 書面用いた情報提供義務付け義務 第二類医薬品 薬剤師または登録販売者 努力義務 義務 第三類医薬品 薬剤師または登録販売者 不要薬事法上の規定特になし義務 ※ただし、購入者側から説明要しない旨の意思表明があった場合この限りではない薬事法第36条10の4)。

※この「リスク区分に応じた情報提供」の解説は、「店舗販売業」の解説の一部です。
「リスク区分に応じた情報提供」を含む「店舗販売業」の記事については、「店舗販売業」の概要を参照ください。

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