リスク区分に応じた情報提供
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/20 04:23 UTC 版)
「店舗販売業」の記事における「リスク区分に応じた情報提供」の解説
リスク区分対応する専門家購入者側から質問等がなくても行う積極的な情報提供購入者側から相談があった場合の応答第一類医薬品 薬剤師 書面を用いた情報提供を義務付け※ 義務 第二類医薬品 薬剤師または登録販売者 努力義務 義務 第三類医薬品 薬剤師または登録販売者 不要(薬事法上の規定は特になし) 義務 ※ただし、購入者側から説明を要しない旨の意思表明があった場合はこの限りではない(薬事法第36条の10の4)。
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