フランスの取締役会の運営
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 22:09 UTC 版)
「取締役会」の記事における「フランスの取締役会の運営」の解説
取締役会 (CA) の決議は、出席した取締役 (Administrateur) または委任状により代理された取締役の多数決により決せられる。可否同数の場合は定款に別段の定めがない限り取締役会長 (PCA) が決定権を有する。定足数は取締役の総数の半数である。なお、国営会社とその50%以上の持分を有する子会社では従業員代表が取締役会 (CA) における協議権を有する。
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