ノーリターンルールとは? わかりやすく解説

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ノーリターン‐ルール

《(和)no returnrule》他省庁出向した官僚が、もとの省庁に戻ることを禁止する規則


ノーリターンルール

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 07:51 UTC 版)

原子力規制委員会 (日本)」の記事における「ノーリターンルール」の解説

原子力規制委員会設置法附則には、「原子力規制庁職員については、原子力利用における安全の確保のための規制独立性確保する観点から、原子力規制庁幹部職員のみならずそれ以外職員についても、原子力利用推進係る事務所掌する行政組織への配置転換認めないこととする」という、いわゆるノーリターンルールが定められた(附則6条2項本文)。もっとも、同条項には「ただし、この法律の施行5年経過するまでの間において、当該職員意欲適性等を勘案して特にやむを得ない事由があると認められる場合この限りでない」(同条項ただし書き)とする例外規定設けられている。 なお、同ルール徹底法案審議にあたって採択され衆議院・参議院決議文でも求められている。 ルール例外規定により、すでに.mw-parser-output .frac{white-space:nowrap}.mw-parser-output .frac .num,.mw-parser-output .frac .den{font-size:80%;line-height:0;vertical-align:super}.mw-parser-output .frac .den{vertical-align:sub}.mw-parser-output .sr-only{border:0;clip:rect(0,0,0,0);height:1px;margin:-1px;overflow:hidden;padding:0;position:absolute;width:1px}1⁄3の職員出向省庁出戻りしていることが判明したルール形骸化懸念される[信頼性検証]。

※この「ノーリターンルール」の解説は、「原子力規制委員会 (日本)」の解説の一部です。
「ノーリターンルール」を含む「原子力規制委員会 (日本)」の記事については、「原子力規制委員会 (日本)」の概要を参照ください。

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