ノーリターンルール
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 07:51 UTC 版)
「原子力規制委員会 (日本)」の記事における「ノーリターンルール」の解説
原子力規制委員会設置法の附則には、「原子力規制庁の職員については、原子力利用における安全の確保のための規制の独立性を確保する観点から、原子力規制庁の幹部職員のみならずそれ以外の職員についても、原子力利用の推進に係る事務を所掌する行政組織への配置転換を認めないこととする」という、いわゆるノーリターンルールが定められた(附則6条2項本文)。もっとも、同条項には「ただし、この法律の施行後5年を経過するまでの間において、当該職員の意欲、適性等を勘案して特にやむを得ない事由があると認められる場合はこの限りでない」(同条項ただし書き)とする例外規定が設けられている。 なお、同ルールの徹底は法案審議にあたって採択された衆議院・参議院の決議文でも求められている。 ルールの例外規定により、すでに.mw-parser-output .frac{white-space:nowrap}.mw-parser-output .frac .num,.mw-parser-output .frac .den{font-size:80%;line-height:0;vertical-align:super}.mw-parser-output .frac .den{vertical-align:sub}.mw-parser-output .sr-only{border:0;clip:rect(0,0,0,0);height:1px;margin:-1px;overflow:hidden;padding:0;position:absolute;width:1px}1⁄3の職員が出向元省庁に出戻りしていることが判明した。ルールの形骸化が懸念される[信頼性要検証]。
※この「ノーリターンルール」の解説は、「原子力規制委員会 (日本)」の解説の一部です。
「ノーリターンルール」を含む「原子力規制委員会 (日本)」の記事については、「原子力規制委員会 (日本)」の概要を参照ください。
- ノーリターンルールのページへのリンク