チャイルドシート使用義務
2000年4月から実施された、6歳未満の幼児を乗せてクルマを走行する際、幼児にチャイルドシート(CRS)の着用を義務づけた規制。これは道路交通法に規定されているもので、6歳未満の幼児を乗せ、CRSを着用させないで運転した場合は違反となり、反則点が1点加算される。ただし、反則金の罰則はない。なお、やむを得ない理由がある場合は、CRS着用義務が免除されることになっている。例えば、多数の幼児を乗せるために人数分のCRSを装着できない場合、バス、タクシーに乗せる場合、災害など緊急を要する場合、幼児がけがをしている場合、およびシートベルトの装備が義務づけられていない園児送迎専用車の座席などには免除される。
- チャイルドシート使用義務のページへのリンク