スポーツ施設提供業(別掲を除く)
分類 | 日本標準産業分類(平成19年[2007年]11月改定) > 生活関連サービス業,娯楽業 > 娯楽業 > スポーツ施設提供業 > スポーツ施設提供業(別掲を除く) |
説明 | 主として興行的でないスポーツ(アマチュア競技)を行うための施設を提供する事業所をいう。 体育館及びフィットネスクラブ並びにゴルフ競技,ボウリング競技及びテニス競技を行うための施設を提供する事業所は本分類に含まれない。 主として興行的スポーツのための施設を提供する事業所は小分類802[8022]に分類される。 |
事例 | 陸上競技場;運動広場;バレーボール場;卓球場;クレー射撃場;スケートリンク;アイススケート場;ローラスケート場;サッカー場;プール;公営野球場;公営運動場管理事務所;乗馬クラブ;フィールドアスレチック場 |
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