スポーツ・健康教授業
分類 | 日本標準産業分類(平成19年[2007年]11月改定) > 教育,学習支援業 > その他の教育,学習支援業 > 教養・技能教授業 > スポーツ・健康教授業 |
説明 | スポーツ技能,健康,美容などの増進のため,指導者が柔道,水泳,ヨガ,体操などを教授することを主たる目的とする事業所をいう。 ただし,教授が行われている場合でもスポーツを行うための施設を提供することを主とした事業所は,大分類N-生活関連サービス業,娯楽業〔804〕に分類される。 |
事例 | スポーツ・健康教授所;スイミングスクール;ヨガ教室;気功術教授所;テニス教室;バレーボール教室;エアロビクス教室;リズム教室;体操教室;ゴルフスクール;柔道場(教授しているもの);剣道場(教授しているもの);サーフィン教室;ダイビングスクール |
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