シャトルシステムの法的位置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/07 20:17 UTC 版)
「成田空港第2ターミナルシャトルシステム」の記事における「シャトルシステムの法的位置」の解説
当システムは新交通システムということで、新東京国際空港公団(当時)を所管する運輸省航空局(当時)と協議し、同省地域交通局へ照会した結果、空港内という設置状況など総合的に考慮し、地方鉄道法には該当されないとの判断であった。 公団では安全性については、建物内付属の水平移動エレベーターとして捉え、建設省(当時)において建築基準法第38条の規定に基づく性能評定の審議を受け、1990年(平成2年)1月建設大臣より認可された。この関係で、シャトル内にはエレベーター用の定期検査報告済証が掲示されていた。
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