ザカートの例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/21 07:57 UTC 版)
一例として、ハナフィー派の定めるところによれば、ザカートが課されるのは、ムスリムが1年以上所有している財産のうち、 貨幣 : 2.5% 家畜 : 0.8〜2.5%。ラクダやウシなど種類によって異なる。 果実 : ※ 穀物 : ※ 商品 : きわめて広義。年収の2.5%、金は5%、銀は2.5%、埋蔵財貨は20%。 とされる。 使途は、以下の者の援助に用いる。 ジハード(聖戦)によって夫を亡くした寡婦など(発端説) 貧しい巡礼者 托鉢修行者 借金を返済できない者 乞食 貧しい旅行者 新規改宗者 ※果実・穀物は、生産の方法によって課税率が異なる。天水・流水灌漑の場合は10%、人力・畜力または特別の灌漑施設を必要とする場合は5%。
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