コンヴェンティクル条令とは? わかりやすく解説

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コンヴェンティクル条令(1664年)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 10:20 UTC 版)

クラレンドン法典」の記事における「コンヴェンティクル条令(1664年)」の解説

コンヴェンティクル条令(英:Conventicle Act)とは、1664年イングランド議会制定され条例非国教徒は5人以集まって宗教的な集会をおこなうことが禁じられた。このような非国教徒による非合法な集会をコンヴェンティクルと呼んだ。この法令非国教徒弾圧し国教会地位向上させるクラレンドン伯計画一環であった。この法令によって実現されたことは、国民盟約のような非国教徒国教新たな教区として受け入れことよりはむしろ、これら非国教徒教区排除することだった。4回この条例違反すると、西インド諸島送られ7年苦役に就かされた。結局非国教徒を「山中説教」("A sermon in the mountains")に追いやる結果となったこのような秘密礼拝集会は、政府社会秩序にとって大きな問題となった。 この法律チャールズ2世の「特免」("Royal Declaration of Indulgence"、1672年)でいくぶん緩和され、王の承認があれば刑法規定停止して非国教徒教会建設し、非国教聖職者を置くことが認められるとした。

※この「コンヴェンティクル条令(1664年)」の解説は、「クラレンドン法典」の解説の一部です。
「コンヴェンティクル条令(1664年)」を含む「クラレンドン法典」の記事については、「クラレンドン法典」の概要を参照ください。

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