コンヴェンティクル条令(1664年)
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「クラレンドン法典」の記事における「コンヴェンティクル条令(1664年)」の解説
コンヴェンティクル条令(英:Conventicle Act)とは、1664年にイングランド議会で制定された条例。非国教徒は5人以上集まって宗教的な集会をおこなうことが禁じられた。このような非国教徒による非合法な集会をコンヴェンティクルと呼んだ。この法令は非国教徒を弾圧し、国教会の地位を向上させるクラレンドン伯の計画の一環であった。この法令によって実現されたことは、国民盟約派のような非国教徒を国教の新たな教区として受け入れることよりはむしろ、これら非国教徒の教区を排除することだった。4回この条例に違反すると、西インド諸島に送られて7年間苦役に就かされた。結局非国教徒を「山中の説教」("A sermon in the mountains")に追いやる結果となった。このような秘密礼拝集会は、政府や社会秩序にとって大きな問題となった。 この法律はチャールズ2世の「特免権」("Royal Declaration of Indulgence"、1672年)でいくぶん緩和され、王の承認があれば刑法の規定を停止して、非国教徒の教会を建設し、非国教の聖職者を置くことが認められるとした。
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