まん延防止等重点措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 14:14 UTC 版)
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の記事における「まん延防止等重点措置」の解説
特定の地域において、国民生活および国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるまん延を防止するため、「新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置」を創設し、営業時間の変更等の要請、要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合の過料が規定されている(第31条の4-第31条の6、第80条)。 新型インフルエンザ等緊急事態宣言に至らない段階での感染拡大を抑止することを目的として、2021年(令和3年)2月13日の新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行により新設された。 詳細は「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」を参照
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