ほうていりこんげんいんとは? わかりやすく解説

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法定離婚原因(ほうていりこんげんいん)

夫婦男女トラブル関わる用語

民法上、離婚訴え提起できる場合として規定されている離婚原因
(1)相手不貞行為があった場合
(2)相手から悪意遺棄され場合
(3)相手生死3年以上不明である場合
(4)相手強度精神病にかかり、回復見込みない場合
(5)その他婚姻継続困難な重大な事由がある場合、の5つ事由がある。
これが認められると、裁判離婚ができる。


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