裸用船契約
【英】: bareboat charter
同義語: ベアボート・チャーター
船主が船舶のみを用船者に貸与し、用船者は船長以下乗組員を任命し、彼らを通じて船舶の占有をなし、運送行為を行う契約であり、船舶の賃貸借契約のことである。 用船料が期間建てで決定されること、および配船の自由が用船者にあることは定期用船契約と同じであるが、裸用船契約においては、船舶の占有権が用船者にあること、また用船者がその任命した乗組員を通じて運送行為を行うという点が、定期用船契約とは異なる。用船者は、用船期間中、本船の保守・管理に関する一切の責任を負い、本船の減価償却費および金利以外のあらゆる費用を負担する。裸用船契約は、前述のように本船の占有、保守、管理の一切を用船者の手にゆだねるものであるから、船主と用船者の間に、特別な資金関係あるいは信頼関係がないかぎり成立しない。典型的な例としては、税金対策上、外国の関連会社に船舶を所有させ、それを裸用船するという、いわゆる仕組み船が挙げられる。 |

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