特別寄与者とは? わかりやすく解説

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とくべつきよ‐しゃ【特別寄与者】

読み方:とくべつきよしゃ

被相続人に対して無償療養看護などの労務提供したことによって、被相続人財産維持または増加に特別の寄与をした、相続人以外の親族例えば、被相続人の子配偶者など。遺産相続の際に、各相続人対し寄与応じた額の金銭請求できる。→特別寄与料

被相続人事業対す労務資金の提供や被相続人療養看護などによって、被相続人財産維持増加に特別の寄与をした相続人相続分寄与分加算される

[補説] 1平成30年2018)の民法改正により、令和元年2019)から導入され制度




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