せいむちょうさひとは? わかりやすく解説

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政務調査費

読み方:せいむちょうさひ

政策に関する調査・研究のための必要経費として地方議会議員または会派交付される費用2000年改正され地方自治法の第100条を根拠とする。

政務調査費の交付額、交付対象、および交付方法は、地方自治体ごとに条例定められている。交付額も自治体により異なる。東京都議会大阪市議会は、会派に対して年額720万円までの交付認めている。

交付対象主な例としては、遠方調査赴いた際の旅費や、レポート発行費用などを挙げることができる。中には自動車購入に政務調査費を充てたことが発覚して問題となった事例もある。

なお、地方自治法100条では、政務調査費の交付受けた議員会派は、その使途明確にするために報告書提出することが規定されている。


関連サイト
地方自治法 - e-Gov


せいむちょうさ‐ひ〔セイムテウサ‐〕【政務調査費】



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