常習賭博罪とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > ビジネス > 新語時事用語辞典 > 常習賭博罪の意味・解説 

常習賭博罪

読み方:じょうしゅうとばくざい
別名:常習とばく罪

常習的な賭博行為に対して処せられる罪名

常習賭博罪は、刑法186条により「常習として賭博をした者は、三年以下の懲役処する。」と規定されている。

賭博罪には、常習賭博罪と単純賭博罪2種類があり、常習賭博罪の方が刑は重い。例えば、賭けマージャン闇カジノなどへ日常的に行っている者は常習賭博罪が適用される一方初め賭博行った者、年に数回程度賭博行っている者に対して単純賭博罪適用されることが多い。

なお、刑法186条の2では、「賭博場開張し、又は博徒結合して利益図った者は、三月以上五年以下の懲役処する。」と規定されており、賭場主催者はさらに重い系に処せられる。

関連サイト
刑法 - e-Gov




このページでは「新語時事用語辞典」から常習賭博罪を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から常習賭博罪を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から常習賭博罪を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「常習賭博罪」の関連用語

常習賭博罪のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



常習賭博罪のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
新語時事用語辞典新語時事用語辞典
Copyright © 2024 新語時事用語辞典 All Rights Reserved.

©2024 GRAS Group, Inc.RSS