事後調査(輸出)
輸出貨物について、その輸出許可後に申告の内容が適正であったか否かについて、税関職員が企業等を訪問すること等により、輸出者、通関業者、輸出の委託者その他の関係者に対して質問し、又はその貨物についての帳簿書類を調査すること。(関税法第105条第1項第4号の2)
※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。
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事後調査(輸入)
輸入貨物の通関後における税関による税務調査のこと。輸入された貨物に係る納税申告が適正に行われているか否かを事後的に確認し、不適正な申告はこれを是正するとともに、輸入者に対する適切な申告指導を行うことにより、適正な課税を確保することを目的として実施している。
調査は、輸入者の事業所等を個別に訪問して、輸入貨物についての契約書、仕入書その他の貿易関係書類や会計帳簿書類等を調査し、また、必要な場合には取引先等についても調査を行い、納税申告の内容が適切かどうかを確認している。(関税法第105条第1項第6号)
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調査は、輸入者の事業所等を個別に訪問して、輸入貨物についての契約書、仕入書その他の貿易関係書類や会計帳簿書類等を調査し、また、必要な場合には取引先等についても調査を行い、納税申告の内容が適切かどうかを確認している。(関税法第105条第1項第6号)
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