商品区分(しょうひんくぶん)
”商品区分”とは、商標出願の際にその商標を使用する商品を指定するために用いる区分(類)である。商標権の内容は、こういう商標をこういう商品(またはサービス)に使う、という具合に決められている。この商品、サービスは第1類から第42類までの区分に分類され、整理されている。現在の区分は国際分類にしたがって分類されている。第1類から第34類までは商品についての区分、第35類から第42類まではサービスについての区分である。商品区分を以下に示す。詳しくは、特許庁HPを参照のこと。

1つの区分の中には実に多くの商品(またはサービス)が含まれている。そして、各区分の中の商品、サービスは、さらに複数の類似群というものに分けられている。この類似群は、商品、サービスについて、互いに類似する範囲を1グループにしたものであり、商標権の効力は類似群の範囲内にのみ及ぶ。
(執筆:弁理士 古谷栄男)
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