試掘権
読み方: しくつけん
【英】: exploration right
【英】: exploration right
わが国の鉱業法上の鉱業権の一種類であって、将来採掘を行うための準備として、鉱物を探査する排他的・独占的権利であると解されている。試掘権の行使とは坑道探鉱や試錐{しすい}などを指すが、物理探鉱や露頭探鉱も含まれる。また試掘権には、坑道探鉱や試すいによって採掘される鉱物を取得し、これを処分する権利も含まれている。試掘権の存続期間は、登録の日から 2 年で、その後 2 回(石油については 3 回)の延長が認められている。存続期間の延長は、誠実に探鉱した事実が明らかであって、さらに探鉱を継続する必要があり、鉱区税の滞納をしていないときに許可される。試掘権者は、鉱床の賦存が明らかになったときに、当該地域について、優先的に採掘権を取得することができる(採掘転願という)。 |
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