さきどりとっけんとは? わかりやすく解説

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さきどり‐とっけん〔‐トクケン〕【先取特権】

読み方:さきどりとっけん

法律の定め特殊な債権有する者が、債務者の総財産または特定の財産から他の債権者優先して弁済を受ける担保物権せんしゅとっけん


先取特権(さきどりとっけん)

民法基本用語に関わる用語

法律の定め一定の債権有する者が、債務者財産から優先的に弁済を受けることのできる担保物権担保目的物債務者の総財産である場合を、一般先取特権という。例えば、使用人従業員)は、給料など雇用関係から生じた債権について、他の債権者先立って使用者(雇主)の総財産から優先的に弁済を受けることができる。


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