寄付
ごく一般的には、公共事業又は社寺などに金銭、物品を贈ることをいう。財団法人は、ある主体が一定の目的のために財産又は財産の集団を提供-寄付して、その財産に法律上の人格を与えて、それが独立に権利義務の主体となるようにしたものである。したがって、寄付という行為がなければ財団法人は設立できない。寄付の態様としては、生前の寄付、遺言による寄付、相続財産による寄付の三つがある。個人が公益法人に財産を寄付した場合には、寄付した個人と寄付を受けた公益法人の両者に課税関係が生ずる。
また法人が支出した寄付金については、一定の限度額の範囲内で損金に算入することが認められる。特定公益増進法人として指定された公益法人等に対する寄付金については、一般の寄付金とは別枠で、それと同額までの損金算入が認められるなど、寄付に伴う課税関係はかなり複雑である。
また法人が支出した寄付金については、一定の限度額の範囲内で損金に算入することが認められる。特定公益増進法人として指定された公益法人等に対する寄付金については、一般の寄付金とは別枠で、それと同額までの損金算入が認められるなど、寄付に伴う課税関係はかなり複雑である。
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