「裁判所」の意義とは? わかりやすく解説

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「裁判所」の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 02:17 UTC 版)

裁判を受ける権利」の記事における「「裁判所」の意義」の解説

憲法32条の「裁判所」について、訴訟法定め具体的な裁判所意味するか否か消極説と積極説がある。 消極最高裁判所判例管轄権有する具体裁判所での裁判まで保障していないとする(最大昭和24・323刑集3巻3号352頁)。消極説は裁判所審級管轄法律定められる事項であることを根拠とする。 積極説裁判を受ける権利は、その場ごとの恣意的な裁判所による裁判排除し、あらかじめ法律によって設置され権限のある裁判所での裁判求め権利として確立されてきたものであるから訴訟法定め具体的な裁判所意味するとする。上記最高裁判例最大昭和24・323)でも長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官栗山茂裁判官積極説に立ち反対意見述べている。

※この「「裁判所」の意義」の解説は、「裁判を受ける権利」の解説の一部です。
「「裁判所」の意義」を含む「裁判を受ける権利」の記事については、「裁判を受ける権利」の概要を参照ください。

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