「裁判所」の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 02:17 UTC 版)
「裁判を受ける権利」の記事における「「裁判所」の意義」の解説
憲法32条の「裁判所」について、訴訟法に定める具体的な裁判所を意味するか否かで消極説と積極説がある。 消極説最高裁判所の判例は管轄権を有する具体的裁判所での裁判までは保障していないとする(最大判昭和24・3・23刑集3巻3号352頁)。消極説は裁判所の審級や管轄は法律で定められる事項であることを根拠とする。 積極説裁判を受ける権利は、その場ごとの恣意的な裁判所による裁判を排除し、あらかじめ法律によって設置された権限のある裁判所での裁判を求める権利として確立されてきたものであるから訴訟法に定める具体的な裁判所を意味するとする。上記の最高裁判例(最大判昭和24・3・23)でも長谷川太一郎裁判官、沢田竹治郎裁判官、栗山茂裁判官が積極説に立ち反対意見を述べている。
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