裁判を受ける権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/20 08:46 UTC 版)
裁判を受ける権利(さいばんをうけるけんり、英語: right to a fair trial)とは、誰もが裁判所による裁判を受けられる権利。国務請求権のうち最も古典的な権利である[1]。
- ^ 小嶋和司、立石眞『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』有斐閣、2011年、145頁。ISBN 978-4-641-11278-0。
- ^ a b c d e 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、282頁。ISBN 4-417-01040-4。
- ^ a b 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、282-283頁。ISBN 4-417-01040-4。
- ^ 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、283頁。ISBN 4-417-01040-4。
- ^ 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、284-285頁。ISBN 4-417-01040-4。
- ^ 小嶋和司、立石眞『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』有斐閣、2011年、146頁。ISBN 978-4-641-11278-0。
- ^ a b c d 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、285頁。ISBN 4-417-01040-4。
- ^ 「裁判員制 最高裁が「合憲」 大法廷一致 公平な判断保障」『読売新聞』読売新聞社、2011年11月17日。
- 1 裁判を受ける権利とは
- 2 裁判を受ける権利の概要
- 3 参考文献
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