とくてい‐こうえきぞうしんほうじん〔‐コウエキゾウシンハフジン〕【特定公益増進法人】
特定公益増進法人(特増法人)
特定公益増進法人に対する寄付金は、個人の場合は特定寄付金の一つとして一定限度額まで寄付金控除が認められ、法人の場合は一般寄付金の損金算入限度額と同額まで別枠で、損金算入が認められる。
民法法人(財団法人、社団法人)が特定公益増進法人として認められるための要件は、法人税法第77条第1項第3号に規定されているが、その「主たる目的」については34の事業が掲げられている(平成10年3月31日現在)。
特定公益増進法人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/02 05:24 UTC 版)
特定公益増進法人(とくていこうえきぞうしんほうじん)とは、「公益の増進に著しく寄与する特定の法人」の略称であり、公共法人、公益法人などのうち教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与する法人として定められたものを指し、税制上寄附に関する特例制度がある。
- ^ 初谷勇「特定公益増進法人制度の運用と効果について――特定公益増進法人調査を踏まえて」『国際公共政策研究』第2巻第1号、大阪大学大学院国際公共政策研究科、138-139頁、1998年3月。hdl:11094/12163。ISSN 1342-8101。
- ^ 学制百二十年史編集委員会. “学制百二十年史 第十二章 教育行財政 第一節 国における教育行財政 三 文教関係の税制”. 文部科学省. 2022年8月2日閲覧。
- 1 特定公益増進法人とは
- 2 特定公益増進法人の概要
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