とくぞう‐ほうじん〔‐ハフジン〕【特増法人】
読み方:とくぞうほうじん
「特定公益増進法人」の略称。
特定公益増進法人(特増法人)
特定公益増進法人に対する寄付金は、個人の場合は特定寄付金の一つとして一定限度額まで寄付金控除が認められ、法人の場合は一般寄付金の損金算入限度額と同額まで別枠で、損金算入が認められる。
民法法人(財団法人、社団法人)が特定公益増進法人として認められるための要件は、法人税法第77条第1項第3号に規定されているが、その「主たる目的」については34の事業が掲げられている(平成10年3月31日現在)。
- 特増法人のページへのリンク