銃砲刀剣類所持等取締法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/16 02:50 UTC 版)
刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止
第22条で「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と規定され、これに違反した者は第31条の18第3号の定めにより2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。
第22条ただし書で、刃体の長さが8センチメートル以下の刃物で携帯が認められるものとして、施行令第37条に
- 刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ
- 折りたたみ式のナイフであって、刃体の幅が1.5センチメートルを、刃体の厚みが0.25センチメートルをそれぞれ超えず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの
- 法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のくだものナイフであって、刃体の厚みが0.15センチメートルを超えず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの
- 法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが7センチメートル以下の切出しであって、刃体の幅が2センチメートルを、刃体の厚みが0.2センチメートルをそれぞれ超えないもの
が定められている。いわゆる市販のカッターナイフは、製品により新品状態で刃渡り8ないし9センチメートル程度あり、かつ第22条ただし書及び施行令第37条にいう「携帯が認められるもの」には含まれないため、正当な理由がなく携帯している場合、第22条に抵触するので注意が必要である[注釈 2]。詳細はこちらも参照。
なお、刃体の長さが6センチメートル以下の刃物であっても、軽犯罪法第1条第2号「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」に抵触する場合は、拘留又は科料に処せられる[注釈 3]。
実情ではキャンプに使用したナイフや包丁を車内に置き忘れ、職務質問で発覚した例が多いという[1]。
注釈
- ^ 拳銃部品とは、拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライドをさす。
- ^ 2005年(平成17年)10月13日、東京都内のUFJ銀行のATMコーナー付近で不審者がいるという通報があり警視庁の警察官が現場に行き男性に職務質問をしたところ、カッターナイフを所持していたということで銃刀法違反で逮捕した事例がある(平成17年10月25日 第163回国会 参議院財政金融委員会会議録第3号〈政府参考人 和田康敬〉発言者番号274)。
- ^ オウム真理教関連事件の捜査において、刃渡り5センチメートルのカッターナイフが車内にあったとして軽犯罪法違反(報道によれば銃刀法違反)で逮捕した事例がある(平成7年6月8日 第132回国会 参議院法務委員会会議録第10号〈委員 三石久江〉発言者番号165)。
出典
- ^ “都内の銃刀法違反、8割はキャンプ・釣り後の「置き忘れ」…警視庁「刃物は自宅に保管を」”. 読売新聞オンライン (2022年8月17日). 2022年8月17日閲覧。
- 1 銃砲刀剣類所持等取締法とは
- 2 銃砲刀剣類所持等取締法の概要
- 3 概要
- 4 拳銃に関する罰則
- 5 刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止
- 6 銃砲刀剣類等の一時保管等(第24条の2)
- 7 脚注
固有名詞の分類
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