外国為替及び外国貿易法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/11 13:43 UTC 版)
構成
- 第1章 - 総則(第1条~第9条)
- 第2章 - 我が国の平和及び安全の維持のための措置(第10条~第15条)
- 第3章 - 支払等(第16条~第19条)
- 第4章 - 資本取引等(第20条~第25条の2)
- 第25条(役務取引等)
- 第5章 - 対内直接投資等(第26条~第46条)
- 第6章 - 外国貿易(第47条~第54条)
- 第48条(輸出の許可等)
- 第6章の2 - 報告等(第55条~第55条の9)
- 第6章の3 - 輸出者等遵守基準(第55条の10―第55条の12)
- 第7章 - 行政手続法との関係(第55条の13)
- (行政手続法 の適用除外)
- 第55条の13
- 第25条第1項、同条第2項若しくは第3項の規定に基づく命令若しくは同条第4項又は第48条第1項若しくは第2項の規定に基づく命令の規定による許可又はその取消しについては、行政手続法 (平成5年法律第88号)第2章 及び第3章 の規定は、適用しない。
- 第7章の2 - 審査請求(第56条~第64条)
- 第8章 - 雑則(第65条~第69条の5)
- 第9章 - 罰則(第69条の6~第73条)
- 附則
歴史
- 1931年:金輸出再禁止(金本位制停止)、金兌換停止
- 1932年:資本逃避防止法制定
- 1933年:外国為替管理法制定(「外国為替銀行制度」)の導入)[2]
- 1936年:大蔵省令により貿易為替管理を開始
- 1941年:外国為替管理法改正(戦時体制へ移行)
- 1949年:外国為替及び外国貿易管理法(外為法)並びに「外資に関する法律」(外資法)の題名のもと制定された。
- 「対外取引原則禁止」の建前のもと[3]、その名のとおり外国為替と外国貿易を厳しく管理するために制定された。
- 1997年:第2次橋本内閣が改正法を成立させた。
- 1998年:題名が「管理」の文字を削った現行のものに改められた。
- 2004年:我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議決定に基づき、支払、資本取引、役務取引、貨物の輸出入取引などに対する規制の発動を可能とすることを内容とする改正が行われた。
- 1997年改正が「国際平和のための国際的な努力」に日本として寄与するための必要性を要件とするのに対し、2004年改正は日本の平和及び安全のための必要性を要件とする点で異なる。
総則
本法は、日本法人の代表者・代理人・従業員が、その海外支店や工場等、外国においてその法人の財産や業務についてした行為や、日本国内に住所のある個人が、外国においてその人の財産や業務についてした行為についても適用される(法第5条)。
財務大臣は、円の基準外国為替相場及び外国通貨の円に対する裁定外国為替相場を定めて告示する(法第7条)。基準外国為替相場は、円と外国通貨(アメリカ合衆国ドル)の換算レートにつき、当該月の前々月中における実勢相場の平均値として、財務大臣が日本銀行本店において公示する相場をいい、裁定外国為替相場は、円とアメリカ合衆国ドル以外の外国通貨との換算レートで、財務大臣が日本銀行本店において公示する相場をいう[7]。本法の適用を受ける取引又は行為に係る通貨による支払等(支払又は支払の受領をいう)は、財務大臣の指定する通貨により行わなければならない(法第8条)。
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