第55条の13
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 23:35 UTC 版)
「外国為替及び外国貿易法」の記事における「第55条の13」の解説
第25条第1項、同条第2項若しくは第3項の規定に基づく命令若しくは同条第4項又は第48条第1項若しくは第2項の規定に基づく命令の規定による許可又はその取消しについては、行政手続法 (平成5年法律第88号)第2章 及び第3章 の規定は、適用しない。
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