駕籠訴決行とは? わかりやすく解説

駕籠訴決行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/03 13:51 UTC 版)

郡上一揆 (映画)」の記事における「駕籠訴決行」の解説

江戸金森藩邸に直訴した農民たちの監禁強行した郡上藩は、郡上でも検見取強行し反対する農民たちを片っ端から投獄していった。藩側の激し弾圧によって一揆勢から脱落する農民が相次ぎ農民たちの間でも一揆続け検見取をあくまで拒む立者と、一揆から脱落し藩側に立つ寝者とに分断されてしまった。 一揆勢は歩岐島村四郎左衛門らを中心に策を練り直し、やはり公儀への直訴を行う決意固め改め直訴を行うために農民たちが郡上から江戸へ向かった。 藩側の拘束逃れた定次郎と喜四郎、そして新たに江戸へ向かった農民たちの中から四名の計六名は、直訴状を携え酒井老中江戸城登城待った早足通り過ぎ酒井老中行列六名郡上農民必死に追いすがり、酒井老中護衛する武士たちに投げ飛ばされたり蹴飛ばされながら、定次郎必死訴え響き渡るその時老中駕籠停まった訴状酒井老中の手渡されたのだ。 老中への直訴が行われたことを聞きつけた藩主金森頼錦狼狽した一揆の件で吟味が行われれば自分たちにも火の粉降りかかってこないとも限らない金森頼錦吟味担当する町奉行依田和泉守に手を廻すよう指示した依田町奉行はこの事件追及すれば大事になりかねない判断しうやむやに済ます方針固めたそうとも知らぬ定次郎と喜四郎らは、町奉行から判決が下る日を待ち続けた数ヶ月経ち定次郎直訴行った農民たちは依田町奉行から「郡上にて村預けとする」との言い渡し受けた命を捨てる覚悟老中への直訴決行し郡上には二度と戻れない思っていたもの郡上での村預けとの裁定、しかし肝心年貢徴収法については裁き出ていない。 その晩、定次郎荒れた肝心検見取取り止め勝ち取ることなくどうしておめおめ郡上へと戻れようか。ここは幕府の命に従って郡上に戻るべきと喜四郎定次郎説き伏せようとするが、あくまで納得しようとしない定次郎殴り合いになる。殴り合っている両者を他の仲間たち割って入った

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駕籠訴決行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/24 18:17 UTC 版)

石徹白騒動」の記事における「駕籠訴決行」の解説

江戸到着した杉本左近は、公事宿である上野町上州屋五郎方に宿を定めた左近上州屋五郎方で石徹白から追放され社人84連名訴状書き宝暦6年8月4日1756年8月29日)、駕籠登城する老中松平武元行列訴状をもって飛び込むという駕籠訴決行した訴状受理され駕籠訴行った杉本左近当面上州屋五郎方に宿預けとされた。しかし訴え神社に関することであるとして、訴状宝暦6年8月21日1756年9月15日)に、寺社奉行本多忠央回された。宝暦4年1754年8月越訴時とは異なり今回老中から回ってきた訴えであったため、本多寺社奉行改め金森家訴状を回すことは出来ず吟味開始せざるを得なかった。 宝暦6年1756年)閏11月、石徹白豊前江戸呼び出され吟味開始された。しかしその後吟味進まず事態は全く動かなかった。

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駕籠訴決行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 16:44 UTC 版)

郡上一揆」の記事における「駕籠訴決行」の解説

宝暦5年11月26日1755年12月28日)、東気良村右衛門切立四郎前谷村定次郎、東気良村長助那比村藤吉願主5名に高原村次郎加えた6名は、駕籠訴決行するために老中酒井忠寄江戸城登城行列待った酒井老中行列現れると、訴状提出しようと老中乗った駕籠駆け寄った。供の侍らに蹴散らされながらも、大声泣きながら訴え声を聞きつけた酒井老中から声を掛けられたため、「美濃国郡上百姓で、御訴訟願い奉る」と訴状差し出した酒井老中駕籠訴人らの宿所尋ね、自らの邸に連れて行くよう命じた老中酒井忠寄の邸で帰宅待っていた駕籠訴人は、夕刻老中帰宅後に訴状受理され明日宿の主人とともに出頭するように伝えられた。宝暦5年11月27日1755年12月29日)、宿の主人である秩父屋半七とともに出頭した駕籠訴人は、老中酒井忠寄から事情聴取受けたあと、遠いところからやってきたので宿でしばらく休息するようにとの言葉かけられた。 なお江戸時代通じ老中など幕府要人駕籠直訴を行ういわゆる駕籠訴はしばし見られたが、駕籠訴という言葉初め用いられたのは、郡上一揆における宝暦5年11月26日1755年12月28日)の老中酒井忠寄に対して行った直訴最初であり、越訴という言葉もほぼ同時期に定着することから、宝暦から天明期にかけて一揆騒動訴訟越訴、そして駕籠訴という方法多く用いられるようになったものと考えられる。 また駕籠訴実行は、東気良村右衛門切立四郎前谷村定次郎、東気良村長助那比村藤吉願主5名に加えて高原村次郎参加した考えられるが、弁次郎土地持たぬ水呑百姓であったため、正式な駕籠訴人とは認められなかった。そのため駕籠訴の後も、他の5名の駕籠訴人と異なり村預け処分下されることなく一揆勢の江戸へ飛脚などとして活躍続け、後の評定所による裁判の際も罪を免れることになった

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