電気用品安全法
(電気用品取締法 から転送)
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電気用品安全法(でんきようひんあんぜんほう)とは、電気用品[1]の安全確保について定めた日本の法律である。法令番号は昭和36年法律第234号、1961年11月16日公布。通称は電安法。旧来の電気用品取締法(通称「電取法」)が改題され、平成13年(2001年)4月1日に改正施行された。製造事業者や輸入事業者の自主性を促すため、手続きを大幅に緩和することを趣旨として改正された。
- ^ 第2条に定義されている。e-Gov法令検索
- ^ 電気用品安全法の概要 経済産業省
- ^ a b 電気用品安全法手続案内 表示の方式 経済産業省
- ^ a b 電気用品安全法施行規則 e-gov、別表第六、別表第七
- 1 電気用品安全法とは
- 2 電気用品安全法の概要
- 3 概要
- 4 電取法型式製品の猶予期間
- 5 関連項目
- 6 外部リンク
電気用品取締法
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電安法以前にその役割を果たしていた法律である。手続きが煩雑であったことなどから事業者からは改善を望む声が多かった(詳細は次節を参照)。 電気用品取締法の沿革は、電気事業法が制定されて数年後の1916年(大正5年)まで遡る。 1916年(大正5年)9月 - 電気用品試験規則(逓信省令第50号)電気用品製造工業の振興、奨励と製品の向上を図るため、逓信省電気試験所(明治24年設立)において、電気用品の依頼試験を開始。 1935年(昭和10年)9月30日 - 電気用品取締規則(逓信省令第30号)法規による電気用品の取締を開始。一般住宅等で用いられる11 種類の電気用品を対象、製造免許と型式承認で構成。輸入品にも形式承認を義務化。 1945年(昭和20年)1月7日 (商工省告示第41号)1943年(昭和18年)11月1日、逓信省の電力行政を軍需省へ移管。1945年(昭和20年)8月26日、商工省へ移管。電気試験所が戦火により機能喪失したため、型式承認を電気機械統制会電気用品審査会の認定に切換。電気試験所復興(昭和23年8月)まで継続。 1949年(昭和24年)5月14日 - 電気事業法一部改正(法律第103号)電気用品取締規則違反の罰則を制定。 1961年(昭和36年)11月16日 - 電気用品取締法(法律第234号)粗悪な電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的として明記。電気用品の販売も規制し罰則も強化。 1968年(昭和43年) - 電気用品取締法改正「甲種電気用品」と「乙種電気用品」に分類し、危害を発生するおそれが高いものを甲種(政府認可制)、その他を乙種(自己確認)として2段階で規制。
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