金融商品取引法(証券取引法)改正の歴史
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「金融商品取引法」の記事における「金融商品取引法(証券取引法)改正の歴史」の解説
1947年 - アメリカの1933年証券法及び1934年証券取引所法を参考にしつつ、第92回帝国議会において証券取引法制定、公布。証券取引委員会に関する規定のみ施行。 1948年 - アメリカの1933年証券法及び1934年証券取引所法をさらに参考として、前年の証券取引法を全部改正法としての証券取引法を改正する法律(昭和23年法律第25号)が制定、公布。証券取引委員会の権限を強化して、行政官庁とする。情報開示制度の充実化。 1952年 - 証券取引委員会廃止。大蔵省理財局証券課・証券取引審議会へ移管。 1953年 - 証券業者・証券取引所の監督制度の強化。 1965年 - 経済不況に伴う不祥事の多発を受けた抜本改正。証券会社の免許制導入など規制強化。証券外務員の登録制度導入。 1971年 - 有価証券報告書の提出義務の拡大。半期報告書・臨時報告書制度の導入。公開買付制度の整備。 1981年 - 公共債の証券業務を金融機関に解禁。 1988年 - 証券先物取引の導入、社債への規制、内部者取引規制の導入。 1990年 - 株式などの大量保有の開示制度。公開買付制度の改正。 1991年 - 損失保証・損失補填の禁止。一任勘定取引の禁止。 1992年 - 子会社による銀行と証券の相互参入の解禁。有価証券の定義の変更。公募・私募の区別の明確化、情報開示制度の整備。 1997年 - 証券不祥事の続発を受けた各種の規制の強化。 1998年 - 店頭デリバティブ取引を定義。証券投資法人制度の創設。情報開示制度の連結ベース化。取引所集中義務の廃止。株式売買手数料の自由化。証券業の免許制の廃止(登録制)、投資者保護基金の創設。 2005年 - 時間外取引によって3分の1以上の発行済み株式を取得する場合に、一定の情報公開を義務付ける。虚偽申請企業に対する課徴金制度の制定。会社法改正に伴う修正。 2006年 - 大量保有報告書制度、公開買付制度の規制の整備。金融商品関連の規制の全体的な見直し・統合措置に伴い、法律の題名を金融商品取引法へ改題。各種の用語の変更。「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」も参照 2013年 - 海外金融商品の「実質的な無登録販売」を行った投資顧問会社が業務停止処分を受け、金融商品取引法における「勧誘」と「紹介」の区別など、曖昧な点が問題となる。 2014年 - 「勧誘」の区別などについて金融商品取引法内に明文化され、曖昧な記述の問題が解消される。
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