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証券用語集 |
証券業
証券業の代表格が証券会社です。証券取引法によると、証券会社の免許には、(1)有価証券の売買等を行うディーラー業務、(2)有価証券の売買等の取り次ぎ等を行うブローカー業務、(3)有価証券の引き受けや売り出しを行うアンダーライター業務、(4)有価証券の募集や売り出しの取り扱いを行うセリング業務――の4つがあり、そのすべての免許を取得している証券会社のことを「総合証券会社」と呼びます。また、有価証券投資を専門に行う投資信託会社や、証券投資のアドバイスなどを行う証券投資顧問業なども、広義の証券業と言えるでしょう。
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金融商品取引業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/01/05 11:34 UTC 版)
(証券業 から転送)
金融商品取引業(きんゆうしょうひんとりひきぎょう)は、金融商品取引法2条8項に掲げる行為(その内容等を勘案し投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められる一定の行為及び一定の金融機関が行う投資運用業又は有価証券関連業に該当することとなる行為は除かれる。)を業として行うことをいう。その行為の中には、有価証券(株式、公社債など)・デリバティブの販売・勧誘、投資助言、投資運用、顧客資産の管理などが含まれる。
2006年改正前の証券取引法に規定されていた証券業のほか、金融先物取引業・投資顧問業・投資信託委託業などを含む幅広い概念であり、金融商品取引法(金商法)による規制の対象となる。金商法29条による登録を受けた者(金融商品取引業者)のほか、同法33条の2による登録を受けた銀行等(登録金融機関)も一定の範囲で業として行うことができる。
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- 1 金融商品取引業とは
- 2 金融商品取引業の概要
- 3 関連項目
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