解雇の制限とは? わかりやすく解説

解雇の制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:38 UTC 版)

産前産後休業」の記事における「解雇の制限」の解説

使用者は、産前産後休業間中、及びその後30日間は、当該労働者解雇してならない第19条)。懲戒解雇場合であっても同様である。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続不可となった場合には、行政官庁所轄労働基準監督署長)の認定受けた上で解雇制限解除される船員にも同様の規定がある(船員法44条の2)。なお、産前6週間女性休業請求せずに就労している場合解雇制限対象とはならないが、労働基準監督署ではその期間は当該女性労働者解雇しないよう行政指導行っている(昭和25年6月16日基収1526号)。 事業主は、その雇用する女性労働者妊娠したこと、出産したこと、産前産後休業請求し、又は産前産後休業をしたこと等を理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならず男女雇用機会均等法第9条3項)、妊娠中及び産後1年経過しない女性労働者に対してなされた解雇その他不利益な取扱いは、無効となる(最判平26.10.23)。ただし、事業主当該解雇がこれらを理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない(男女雇用機会均等法第9条4項)。男女雇用機会均等法罰則定めはないが、厚生労働大臣は、違反した事業主に対して勧告することができ、事業主勧告に従わなかったときは、その旨公表することができる(男女雇用機会均等法29条、第30条)。また事業主職場における産前産後休業に関する言動により労働者就業環境害されている事実把握していながら男女雇用機会均等法上の各種雇用管理上の必要な措置講じなかったことにより当該労働者離職した場合当該離職者雇用保険基本手当受給に当たり、「特定受給資格者」として扱われ一般受給資格者よりも所定給付日数多くなる。また特定受給資格者発生させた事業主は、雇用保険法上の各種助成金当分の間受けられなくなる。

※この「解雇の制限」の解説は、「産前産後休業」の解説の一部です。
「解雇の制限」を含む「産前産後休業」の記事については、「産前産後休業」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「解雇の制限」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「解雇の制限」の関連用語

解雇の制限のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



解雇の制限のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの産前産後休業 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS