中途解雇の予告とは? わかりやすく解説

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中途解雇の予告

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 01:40 UTC 版)

有期労働契約」の記事における「中途解雇の予告」の解説

使用者側から中途解雇を行う際には、期間の定めのない労働契約場合同様に予告期間を30日上置くか、または日数分の解雇予告手当労働者支払必要がある。しかし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続不可となった場合単なる経営破綻では「やむを得ない事由」には該当しないもしくは懲戒解雇である場合事前予告解雇予告手当不要である。さらに2か月以内労働契約日雇い)や試用期間である場合等、事前予告解雇予告手当不要とする者が定められている。 「解雇#解雇の制限」も参照 労働基準法第21条前条規定は、左の各号一に該当する労働者について適用しない。但し、第1号該当する者が一箇月超えて引き続き使用されるに至つた場合第2号若しくは第3号該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号該当する者が14日超えて引き続き使用されるに至つた場合においてはこの限りでない。 日日雇い入れられる者 2箇月以内の期間を定めて使用される季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 試の使用期間中の者

※この「中途解雇の予告」の解説は、「有期労働契約」の解説の一部です。
「中途解雇の予告」を含む「有期労働契約」の記事については、「有期労働契約」の概要を参照ください。

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