中途解雇の予告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 01:40 UTC 版)
使用者側から中途解雇を行う際には、期間の定めのない労働契約の場合と同様に、予告期間を30日以上置くか、または日数分の解雇予告手当を労働者に支払う必要がある。しかし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(単なる経営破綻では「やむを得ない事由」には該当しない)もしくは懲戒解雇である場合は事前予告・解雇予告手当は不要である。さらに2か月以内の労働契約(日雇い)や試用期間である場合等、事前予告・解雇予告手当を不要とする者が定められている。 「解雇#解雇の制限」も参照 労働基準法第21条前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 日日雇い入れられる者 2箇月以内の期間を定めて使用される者 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 試の使用期間中の者
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