西側・中立国被害者に対する補償
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/01 01:08 UTC 版)
「第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」の記事における「西側・中立国被害者に対する補償」の解説
西ドイツの経済復興は被占領国国民の間で賠償請求にまつわる議論を呼び起こした。1956年6月、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、デンマーク、ノルウェー、ギリシャ、フランス、イギリスの旧西側連合国8カ国政府は、西欧諸国民被害者に対する補償をドイツ連邦共和国政府に要求した。連邦共和国政府は当初、一億マルク規模の民間基金による補償を提案したが、この案は補償対象が困窮者に限られていたため、8カ国から「ナチスによる国際法違反」、すなわち「人道に対する罪」の責任を認めたことにならないとして反対された。連邦共和国政府は、8カ国が要求する「請求権」を認めればロンドン債務協定の趣旨に反する上に、政府の支払能力も考慮するべきとして、補償対象を「典型的なナチスの不法」に限定するよう提案した。そして補償は各国政府に一括で支払われ、配分は各政府にまかせ、連邦共和国政府は介入しないというものであった。連邦共和国は8カ国、そして後に加わったイタリア、スウェーデン、スイスとの間で包括的に補償を行う二国間協定を締結し、補償の支払いを行った。この11カ国に対して行われた補償総額は9億7100万マルクに達している。
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