西側・中立国被害者に対する補償とは? わかりやすく解説

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西側・中立国被害者に対する補償

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/01 01:08 UTC 版)

第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」の記事における「西側・中立国被害者に対する補償」の解説

西ドイツ経済復興は被占領国国民の間で賠償請求まつわる議論呼び起こした1956年6月ベルギーオランダルクセンブルクデンマークノルウェーギリシャフランスイギリスの旧西側連合国8カ国政府は、西欧諸国被害者対す補償ドイツ連邦共和国政府要求した連邦共和国政府当初一億マルク規模民間基金による補償提案したが、この案は補償対象困窮者に限られていたため、8カ国から「ナチスによる国際法違反」、すなわち「人道に対する罪」の責任認めたことにならないとして反対された。連邦共和国政府は、8カ国が要求する請求権」を認めればロンドン債務協定趣旨反する上に、政府支払能力考慮するきとして補償対象を「典型的なナチス不法」に限定するよう提案した。そして補償各国政府一括支払われ配分は各政府にまかせ、連邦共和国政府介入しないというものであった連邦共和国は8カ国、そして後に加わったイタリアスウェーデンスイスとの間で包括的に補償を行う二国間協定締結し補償支払い行った。この11カ国に対して行われた補償総額は9億7100マルク達している。

※この「西側・中立国被害者に対する補償」の解説は、「第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」の解説の一部です。
「西側・中立国被害者に対する補償」を含む「第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」の記事については、「第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」の概要を参照ください。

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