ロンドン債務協定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/01 01:08 UTC 版)
「第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」の記事における「ロンドン債務協定」の解説
一方で賠償問題については凍結された。ドイツ連邦共和国(西ドイツ)とアメリカ・イギリス・フランスは1952年のボン協定と1954年のパリ協定の6章で平和条約が締結されるまでの間賠償問題を一時棚上げすることに合意した。また1953年のロンドン債務協定(英語版)では、5条2項(延期条項)で、「ドイツと戦争状態にあった国又は戦争中ドイツに占領された国およびこれら諸国の第二次世界大戦から生じるドイツ及びドイツ国民に対する請求権(中略)の解決は、賠償が最終的に解決されるときまで延期される」と規定され、ドイツ統一まで被占領国・国民の賠償権を延期することが定められた。また、第一次世界大戦の賠償のために発行したドーズ外債とヤング外債の利払い継承を宣言している。しかしこの条約にソ連・チェコスロバキア・ポーランドは署名しなかった。
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