補正可能な範囲とは? わかりやすく解説

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補正可能な範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:46 UTC 版)

日本における特許取得手続」の記事における「補正可能な範囲」の解説

外国語書面出願における誤訳訂正場合除き願書最初に添付した明細書特許請求の範囲又は図面記載した事項範囲超えて補正する事はできない(特28年十七条の二3項)。 前述した三号、四号該当するケースにおける補正においては補正できる範囲は更に制限され、以下を目的とするものに限るられる(特28年十七条の二5項)。一号該当し、しかも拒絶理由通知併せて50条の2の通知後述)を受け取った場合も同様である(特28年十七条の二5項)。 請求項削除 特許請求の範囲の減縮 誤記訂正 明りうでない記載釈明拒絶理由通知係る拒絶理由に示す事項についてするものに限る。) 特許請求の範囲の減縮の際には、請求項記載され発明特定するために必要な事項限定し補正前と補正後で当該請求項記載される発明産業上の利用分野及び解決しようとする課題同一になるようにしなければならない(特28年十七条の二5項)。 拒絶理由通知受け取った後の補正は、補正前の発明補正後の発明単一性要件(特28年三十七条)を満たさねばならない(特28年十七条の二4項。いわゆるシフト補正禁止)。この場合分割出願求められる

※この「補正可能な範囲」の解説は、「日本における特許取得手続」の解説の一部です。
「補正可能な範囲」を含む「日本における特許取得手続」の記事については、「日本における特許取得手続」の概要を参照ください。

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