補正指令とは? わかりやすく解説

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補正指令

手数料方式に関して長官又は審判長補正すべきことを命ずること。


補正指令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:46 UTC 版)

日本における特許取得手続」の記事における「補正指令」の解説

補正指令を出す事ができるのは、特28年十七条3項一号から二号いずれかに該当したときである。 一号 手続第七条第一項から第三項まで又は第九条規定違反しているとき七条1項違反 独立して法律行為できない未成年法定代理人によらず手続をしたり、成年被後見人法定代理人によらず手続をした 七条2項違反 保佐人同意得ず被保佐人手続した 七条3項違反 後見監督人がいるにもかかわらず、その同意得ず法定代理人手続した 九条違反 不利益行為代理するための特別の授権を得ない代理人手続をした 二号 手続特許法又は特許法に基づく命令定め方式違反しているとき 三号 手続必要な規定の手数料が納付されないとき 三号以外の手続の補正をするには、手続補正書提出しなければならない(特28年十七条4項)。ただし外国語書面出願出願人が、誤訳の訂正目的として、前項規定により明細書特許請求の範囲又は図面について補正をする場合は、手続補正書ではなく誤訳訂正書提出する(特28年十七条4項、特28年十七条の二2項詳細後述)。

※この「補正指令」の解説は、「日本における特許取得手続」の解説の一部です。
「補正指令」を含む「日本における特許取得手続」の記事については、「日本における特許取得手続」の概要を参照ください。

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