補正指令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:46 UTC 版)
「日本における特許取得手続」の記事における「補正指令」の解説
補正指令を出す事ができるのは、特28年十七条3項の一号から二号のいずれかに該当したときである。 一号 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき七条1項違反 独立して法律行為をできない未成年が法定代理人によらず手続をしたり、成年被後見人が法定代理人によらず手続をした 七条2項違反 保佐人の同意を得ず、被保佐人が手続した 七条3項違反 後見監督人がいるにもかかわらず、その同意を得ずに法定代理人が手続した 九条違反 不利益行為を代理するための特別の授権を得ない代理人が手続をした 二号 手続が特許法又は特許法に基づく命令で定める方式に違反しているとき 三号 手続に必要な規定の手数料が納付されないとき 三号以外の手続の補正をするには、手続補正書を提出しなければならない(特28年十七条4項)。ただし外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする場合は、手続補正書ではなく誤訳訂正書を提出する(特28年十七条4項、特28年十七条の二2項、詳細後述)。
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