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手続補正書(てつづきほせいしょ)Amendments


”手続補正書”とは、特許出願商標出願後に、出願内容訂正するために提出する書面をいう。

審査官特許庁長官から補正指令拒絶理由通知を受け取ってこれに対応して提出する補正や、出願内容不備などに自ら気づいて自発的に提出する補正自発補正)がある。

審査官による実体的な審査が行われる前に出願書類形式的事項についての方式審査が行われる。方式的な不備が見つかった場合には、上記補正指令出願人通知される。これを受けた出願人は、指定された期間内に手続補正書を提出して、その形式的不備解消する。手続補正をしなかった場合には、出願無効とされる

実体的な審査においては審査官から拒絶理由通知を受け取った後、この拒絶理由解消するため権利範囲減縮するために手続補正書を提出する場合が多い。特に、特許出願においては審査官提示した従来技術との差を明確にするために、特許請求の範囲補正して、進歩性を明確にする場合が多い。形式的補正を除いて、意見書とともに提出するのが一般的である。

特許請求の範囲明細書補正を行う際、出願当初特許請求の範囲明細書などに記載した範囲を超えて補正することはできない当初記載ていない事項追加する補正を行うと、「新規事項追加」であるとして拒絶されることになる。
知的財産用語辞典ブログ「手続補正書」
執筆弁理士 古谷栄男)





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