知的財産用語辞典 |
分割出願(ぶんかつしゅつがん)Divisional Application
”分割出願”とは、1出願中に2以上の発明などが含まれていた場合に、その出願の一部を抜き出してする新たな出願をいう。
特許法では、2以上の発明が含まれている場合に、分割出願をすることができると定められている(特許法第44条)。発明の単一性がないとして拒絶された場合に、分割出願を行うことが多い。
意匠法では、2以上の意匠が含まれている場合に分割出願ができる(意匠法第10条の2)。
商標法では、2以上の指定商品(指定役務)が含まれている場合に、指定商品(指定役務)ごとに分割出願ができる旨が規定されている(商標法第10条)。2以上の商標を誤って1つの出願でした場合に、各商標ごとに分割することはできない。
分割出願の出願日は、現実の出願日ではなく、もとの出願(親出願、原出願などと呼ぶ)の出願日となる。ただし、原出願に含まれていない事項について分割出願を行った場合には、分割出願の出願日は、現実の出願日となる。
知的財産用語辞典ブログ「分割出願」
(執筆:弁理士 古谷栄男)
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