分割出願とは? わかりやすく解説

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分割出願(ぶんかつしゅつがん)Divisional Application


”分割出願”とは、1出願中に2以上の発明などが含まれていた場合に、その出願一部抜き出してする新たな出願をいう。

特許法では、2以上の発明含まれている場合に、分割出願をすることができると定められている(特許法44条)。発明の単一性がないとして拒絶され場合に、分割出願を行うことが多い。

意匠法では、2以上の意匠含まれている場合に分割出願ができる(意匠法第10条の2)。

商標法では、2以上の指定商品指定役務)が含まれている場合に、指定商品指定役務)ごとに分割出願ができる旨が規定されている(商標法第10条)。2以上の商標誤って1つ出願でした場合に、各商標ごとに分割することはできない

分割出願の出願日は、現実出願ではなく、もとの出願親出願原出願などと呼ぶ)の出願日となる。ただし、原出願含まれていない事項について分割出願を行った場合には、分割出願の出願日は、現実出願日となる。

知的財産用語辞典ブログ「分割出願」
執筆弁理士 古谷栄男)

分割出願

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:46 UTC 版)

日本における特許取得手続」の記事における「分割出願」の解説

特許出願が二以上の発明包含していた場合出願人出願一部1つ上の別の特許出願分割できる(特28年四十四1項柱書パリ条約四条にも同趣旨の規定がある)。これを出願の分割といい、分割元となる出願親出願若しくは原出願親出願から分割され出願を子出願若しくは分割出願という。 分割出願の出願人原出願出願人同一なければならない審査基準27年度:第VI1章1節2.1.1。また出願の分割をするには後述する時期的要件実体的要件とを満たすときでなければならない

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「分割出願」を含む「日本における特許取得手続」の記事については、「日本における特許取得手続」の概要を参照ください。


分割出願

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 09:09 UTC 版)

未完成発明」の記事における「分割出願」の解説

複数発明一つ願書特許出願した場合、それらの発明発明の単一性有してなければ拒絶査定なされる。そのために、複数発明を含む出願一部分割して新たな特許出願とする出願の分割必要になる。この新たな出願を、「分割出願」という。単一性要件満たさない場合のほか、出願した発明一部に対して拒絶理由通知受けたので、その発明については拒絶査定不服審判争い問題のない発明については分割して特許を受けるためなどに、分割出願は利用される。 分割出願には、その出願がもとの出願出願日にしたものみなされ出願日が遡及するというメリットがある。つまり、分割出願の新規性進歩性、他の出願との先後願の関係などは、もとの出願出願日を基準判断される。 しかし、もとの出願内容未完成発明であった場合は、その分割出願にかかる発明完成されていたとしても、出願日の遡及認められない旧特許法適用について争われ事案であるが、1978年最高裁判所は、次のように判示している: 原出願から分割され新たな出願が同項の規定により原出願時においてこれをしたものみなされるためには、分割され出願にかかる発明につき、原出願願書添付した当初明細書に、右発明要旨とする技術的事項のすべてが、その発明の属する技術分野における通常の技術的知識有する者においてこれを正確に理解し、かつ、容易に実施することができる程度に、記載されている場合なければならない解するのが、相当である。 — 最高裁判所昭和49年(行ツ)第2号

※この「分割出願」の解説は、「未完成発明」の解説の一部です。
「分割出願」を含む「未完成発明」の記事については、「未完成発明」の概要を参照ください。

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