実体的要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:46 UTC 版)
「日本における特許取得手続」の記事における「実体的要件」の解説
分割する上での実体的要件は下記のとおりである。まず、特28年四十四条1項には、「出願の一部」とあるから、原出願の分割直前の明細書等に記載された発明の全部が分割出願の請求項に係る発明とされてはならない審査基準27年度:第VI部1章1節2.2。 また子出願の明細書等に記載された事項は、親出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内でなければならず、同時に親出願の分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内でなければならない審査基準27年度:第VI部1章1節2.2。
※この「実体的要件」の解説は、「日本における特許取得手続」の解説の一部です。
「実体的要件」を含む「日本における特許取得手続」の記事については、「日本における特許取得手続」の概要を参照ください。
- 実体的要件のページへのリンク