出願の分割とは? わかりやすく解説

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出願の分割

二以上の発明包含する特許出願一部を一又は二以上の新たな特許出願とすること。なお、意匠商標においても同様の出願の分割が可能。


出願の分割

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:22 UTC 版)

優先権」の記事における「出願の分割」の解説

出願人は自らの意志によって、若しくは審査により特許出願複合的であることが明らかになった事によって、出願を2以上の出願分割できる(パリ条約4条G(1)(2))。分割され各出願の出願日は、分割前の原出願出願日であるとみなす(同条)。原出願優先権出願である場合は、分割後の出願に対して優先権利益適用する(同条)。各同盟国は、自らの意志によって分割出願するための条件規定でいる(パリ条約4条G (2))。

※この「出願の分割」の解説は、「優先権」の解説の一部です。
「出願の分割」を含む「優先権」の記事については、「優先権」の概要を参照ください。

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