出願の分割
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:22 UTC 版)
出願人は自らの意志によって、若しくは審査により特許出願が複合的であることが明らかになった事によって、出願を2以上の出願に分割できる(パリ条約4条G(1)(2))。分割された各出願の出願日は、分割前の原出願の出願日であるとみなす(同条)。原出願が優先権出願である場合は、分割後の出願に対しても優先権の利益を適用する(同条)。各同盟国は、自らの意志によって分割出願するための条件を規定でいる(パリ条約4条G (2))。
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