50条の2の通知とは? わかりやすく解説

50条の2の通知

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:46 UTC 版)

日本における特許取得手続」の記事における「50条の2の通知」の解説

出願複数出願A, B, …に分割しそのうち1つ出願Aに対して拒絶理由通知され、しかも他のものBに同一拒絶理由があるときは、出願人その旨通知される(特28年五十条の2)。これを50条の2の通知という審査基準27年度:第VI1章2節。 第50条の2の通知を受け取った場合は、最後の拒絶理由通知受け取った場合同様の制限補正に対して課せられる(特28年十七条の二5項)。これは出願人による分割出願制度濫用抑止する目的規定されている逐条20版(p221)。 なお50条の2の通知に関する規定は、 AがBの親出願である場合、BがAの親出願である、AとBとが同一親出願から分割された子出願、孫出願等である場合いずれの場合にも適用される逐条20版(p221)。 審査における拒絶理由通知だけでなく、前置審査(百六十三条第二項)、拒絶査定不服審判(百五十九条第二項)とその再審(百七十四条第二項)の拒絶理由通知含まれる逐条20版(p221)(特28年五十条の2) また50条の2の通知に関する規定は、出願Bの審査請求前にBの出願人その内容知り得る状態になかった場合には適用されない(特28年五十条の2)。これは例えば、以下のような場合である 出願Aの拒絶理由通知が、Bの審査請求よりも後だった場合逐条20版(p222) 出願後の権利継承のためにAとBの出願人異なっており、しかもBの審査請求時点でAが出願公開であったために、拒絶理由通知読めなかった場合逐条20版(p222)

※この「50条の2の通知」の解説は、「日本における特許取得手続」の解説の一部です。
「50条の2の通知」を含む「日本における特許取得手続」の記事については、「日本における特許取得手続」の概要を参照ください。

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