50条の2の通知
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:46 UTC 版)
「日本における特許取得手続」の記事における「50条の2の通知」の解説
出願を複数の出願A, B, …に分割し、そのうち1つの出願Aに対して拒絶理由が通知され、しかも他のものBに同一の拒絶理由があるときは、出願人にその旨が通知される(特28年五十条の2)。これを50条の2の通知という審査基準27年度:第VI部1章2節。 第50条の2の通知を受け取った場合は、最後の拒絶理由通知を受け取った場合と同様の制限が補正に対して課せられる(特28年十七条の二5項)。これは出願人による分割出願制度の濫用を抑止する目的で規定されている逐条20版(p221)。 なお50条の2の通知に関する規定は、 AがBの親出願である場合、BがAの親出願である、AとBとが同一の親出願から分割された子出願、孫出願等である場合のいずれの場合にも適用される逐条20版(p221)。 審査における拒絶理由通知だけでなく、前置審査(百六十三条第二項)、拒絶査定不服審判(百五十九条第二項)とその再審(百七十四条第二項)の拒絶理由通知も含まれる逐条20版(p221)(特28年五十条の2) また50条の2の通知に関する規定は、出願Bの審査請求前にBの出願人がその内容を知り得る状態になかった場合には適用されない(特28年五十条の2)。これは例えば、以下のような場合である 出願Aの拒絶理由通知が、Bの審査請求よりも後だった場合逐条20版(p222) 出願後の権利継承のためにAとBの出願人が異なっており、しかもBの審査請求の時点でAが出願公開前であったために、拒絶理由通知を読めなかった場合逐条20版(p222)
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