前置審査とは? わかりやすく解説

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前置審査

特許出願拒絶査定不服審判請求され場合において、審判請求の日から30日以内にその請求係る特許出願明細書特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、特許庁長官は、審査官にその請求審査させなければならないこととされている(特許法162条)。前置審査とは、この審査を指す。


前置審査

拒絶査定対す審判請求があった場合において、その請求係る出願明細書又は図面について、審判請求の日から30日以内補正特許法第17条の2第1項3号)があったときは、その審判請求不適法却下されるものを除き行われる審査のことをいう(特許法162条)。
特許出願拒絶査定対す審判請求が「前置審査」に付されたときは、請求人に審査前置移管通知書送付され、「前置審査」に付され審判請求が前置解除になった時は審査前置解除通知書送付される



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