安土桃山時代
織豊政権
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織田政権により、柴田勝家が越前国で検地を開始し細川藤孝の丹後国でも続けられた。また、馬廻衆や弓衆の武士と家族たちの城下町への集住が強制されるがそれ以外の、重臣を含めた武士層の妻子たちは領地で暮らしていた。また、身分法令や政策は出さなかった。 豊臣秀吉が天下を統一し、豊臣政権で天正19年8月令や天正20年正月令で人掃令で身分法令とされるものが発布された。村落自身が武力によって相論を解決することを禁じる喧嘩停止令を発布した。刀狩で、百姓から大刀・脇差の二刀帯刀権を剥奪し、武士身分の標識とした。さらに検地で土地権利者と年貢納入者の名請人(なうけにん)に農民を当て身分を固定したと言われた。これらは身分制度を固定する政策だとされてきた。 また兵農分離による家臣の城下への強制集住は、京都・伏見に大名の妻子の居住が強制され、大名らも京都・伏見在住が長くなったが、国元へ帰国が許されていた。また武士層全体への都市居住政策は無かった。 大名の妻子らの城下への強制集住は、楽市楽座とともに、城下町発展の大きな要因となる。具体的な政策として惣無事令や、身分にかかわる政策として刀狩、海賊停止令が施行された。これらは、土地の支配関係を明らかにし、武士以外の帯刀権を剥奪した。海上においては海賊勢力を解体して、警護料などの金銭徴収を禁止し、大名の水軍武士と漁民に分離するものであった。
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織豊政権
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戦国時代になると、武家の多くは署名・花押のみを行うのが一般的となった。また戦時に必要な文書を発給するための右筆が戦にも同行するようになった。戦国大名から統一政権を打ち立てた織田・豊臣の両政権では右筆衆(ゆうひつしゅう)の制が定められ、右筆衆が行政文書を作成するだけではなく、奉行・蔵入地代官などを兼務してその政策決定の過程から関与する場合もあった。豊臣政権の五奉行であった石田三成・長束正家・増田長盛は元々豊臣秀吉の右筆衆出身であった。他に右筆衆として著名なものに織田政権の明院良政・武井夕庵・楠長諳・松井友閑・太田牛一、豊臣政権の和久宗是・山中長俊・木下吉隆・安威了佐などがいる。 なお、後述のように豊臣政権の没落後、右筆衆の中には徳川政権によって右筆に登用されたものもおり、右筆衆という言葉は江戸幕府でも採用されている。
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