管理方法と返金方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 04:18 UTC 版)
「Coincheck」の記事における「管理方法と返金方法」の解説
2017年4月改正の資金決済法第63条の11 第1項と仮想通貨交換業者に関する内閣府令は「仮想通貨交換業の利用者の金銭又は仮想通貨を自己の金銭又は仮想通貨と分別して管理」することを義務付け金融庁が監督しているが、同社はそれ以前に営業を開始している「みなし業者」のため、事件発生時点でその義務はなかった(各顧客ごとにウォレットを分ける義務規定はなく帳簿で管理すればよい模様)。もっとも、同社幹部は、分別管理を行っていたと発言していて、同取引所の「仮想通貨取引説明書」でも以下のように説明している。 「帳簿上のお客様の仮想通貨残高とお客様用ウォレットの仮想通貨残高を仮想通貨毎に、毎営業日照合します。照合した結果、お客様用ウォレットの仮想通貨残高が帳簿上のお客様の仮想通貨残高を下回っていることを確認した場合、当該不足額を5営業日以内に解消します。なお、帳簿上のお客様の仮想通貨残高は、各お客様の持分が直ちに判別できるように管理します。」 分別管理には、業者が顧客資産に手を付けて返金できなくなる事態を防ぐ目的がある。(とはいえ、一般には、分別管理をしていても、仮想通貨交換業者が万一倒産したとき、仮想通貨の相場変動が激しく損害が大きくなりやすいことや、本業界に供託や保険の仕組みがないこと、その返済と従業員の賃金や一般債権との優先権の関係から、顧客に全額戻る可能性も一部しか戻らない可能性もある。) 東京弁護士会の機関紙に、一般論として仮想通貨交換業者が倒産した場合の法的取扱の論点解説がみられる。 コインチェックがNEM(ネム)でなく日本円での返金を選択した理由は、盗難額がNEM総量の6%にもなっており、返金用のNEMを買い付けるだけでおそらく相場が高騰し、結果的にコインチェックの損失が膨らむため、と金融庁が言っているという。しかし、この返金方法を巡って2022年4月27日、東京地方裁判所は顧客らの集団訴訟に対する判決で、「補償は法的性質が明らかではない一方的な給付で、その後の価格上昇で利益を得る機会を奪うものだった」として、日本円での返金を補償と認めず、NEMでの返金を命じた。
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